実際のところ、証拠不足でネットオークション詐欺だと証明できなかったり、被害者が少なくて被害届が受理されなかったりすることは少なくありません。
商品は欲しいかもしれませんが、トラブルが長引くことも大変なエネルギーが必要です。そこで思い切って契約解除をする方法もあります。入金後2~3週間以上たっても商品が送られてこない場合は「債務不履行」として、契約解除する理由にあたります。また「解除に応じない正当な理由がないこと」や「嘘をついていること」が明らかになれば、詐欺として被害届を出すこともできます。
■落札契約の解除方法
・入金後2~3週間経過しても商品が届かない
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・出品者に連絡して、商品を発送する日時を確認します。もしくは代金を返金する日時を確認します。
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・指定日までに納品、返金がなかったら相手の住所地へ内容証明郵便で「契約解除」の通知をだします。入金額と振込み手数料を合計したものを返すように請求してください。
例)内容証明の例文
(こちらの要求する内容、書いた日付、差出人の住所氏名と受取人の住所氏名を記した後に)
「本書面の到着後7日以内に商品を当方へお引き渡しください。なお、期間内に商品の引渡しがなされない場合、あらためて契約解除の通知を出すことなく契約を解除することをあらかじめ通知いたします」など
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・内容証明郵便が相手に届いた「郵便物配達証明書」の日から8日目以後に、「いつ代金を返還するのか?」を催促します。
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・返金に応じない場合は訴訟の準備も視野に入ります。訴訟の場合はまず弁護士に相談しましょう。
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