■法律的にも詐欺として扱われるケース
1、加害者が騙すのを目的で金銭等をせしめた場合
2、最初から詐欺の目的で、オークションに出品した場合
3、詐欺するつもりは無くても、代金の支払いや商品の受渡しが遅延している場合
4、転売目的で口座を開設している場合
5、ネットオークションに不正にアクセスして、他人になりすましている場合
6、ネットオークションに偽ブランドを出品している場合
上記にあげたものが法律的に詐欺になるものですが、4~6以外の場合は具体的な証拠を探すのがとても難しくなります。詐欺である明確な証拠がなければ、警察は取り上げてくれません。「まずは当事者同士で話し合ってください」といわれるくらいです。
詐欺は立証が難しく、1~3のような場合に「うっかりして発送が遅れました」とか「連絡先が分からなくなったので困っていた」と言い訳されてしまうと詐欺罪が成立しなくなってしまうのです。どう聞いても言い訳ですが「発送するつもりだったが品物が急に入手できなくなった」とかでも、かなりOKになるのです。そんなバカな話なのですが、それくらい詐欺は立証しにくいものなのです。詐欺は対策より予防が大切 ……と僕が繰り返すのも、その理由によります。
■詐欺を判定するポイント
・1、連絡がつくかどうか?
商品が送られてこないなどのトラブルが発生した場合、まずは出品者へメールや電話などへ連絡をして確認をします。
→ A)連絡がつかない場合
詐欺である可能性が大です。出品者の情報に嘘がないか確認し、他に被害者がいないかオークションサイトや警察、金融機関に問い合わせたりして調べます。被害届などが出ていれば詐欺罪として成立しています。刑事事件ですので被害届を出しましょう。
→ B)連絡がついた場合
「いつまでに商品を送るのか?」を確認します。約束した日までに商品が届かない時は、出品者が嘘をついていることになります。出品者の情報、他の被害の有無を確認して警察に被害届を出しましょう。
・2、返金や解約に応じるか?
連絡はつくが、言い訳などばかりで商品を送ってくる様子がない場合などは民事事件の範疇になってきます。返金や解約に応じるのかどうかを確認してください。この時点ですでにトラブルですので、確認を取る時には内容証明郵便などでこちらの言い分を証拠として残しておいてください。指定日までに返金や解約に応じない場合は、訴訟になります。弁護士に相談しましょう(もし、内容明郵便が返送された場合は嘘の情報を言っていたことになるので、刑事事件になります)。指定日までに返金や解約に応じない場合は、訴訟になります。ただし民事訴訟の場合、弁護士費用が数万円から十万円以上かかってしまうのがネック。訴訟で取り戻したお金が弁護士費用を超えていた……となれば本末転倒なのも、オークション詐欺対策の難しいところです。
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